情報提供:建通新聞社
水道施設の耐震化促進
厚生労働省は、水道法第5条に基づく技術的基準(施設基準)を2007年度内に改正、施行に合わせて水道事業者に既存施設の計画的な耐震化を求めていく考えだ。東海・東南海・南海地震などの発生が懸念されている中で、05年度末現在、導水管・送水管・配水管の耐震化率が約11%にとどまるなど耐震化が進んでいるとはいえないことから、水道施設の耐震化を促進していく必要があると判断した。
耐震性能基準は、「水道施設の耐震化に関する検討会」(座長、眞柄泰基北海道大学公共政策大学院特任教授)が07年9月にまとめた案を基に水道施設を重要度に応じて二つに区分。それぞれ備えるべき耐震性能を明確にする。
水道システムの中で、上流に位置する取水、貯水、導水、浄水、送水の各施設と配水本・支管や配水池などの配水施設、さらに塩素などの危険物を取り扱い、重大な二次災害を起こす可能性の高い施設を重要施設と位置付けた上で、「施設の供用期間中に発生する確率が高い地震動」(レベル1)と、「過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動」(レベル2)の二つのレベルの地震に応じた耐震性能を備えるよう求める。
具体的には、レベル1地震動に対しては「原則として無害であること」、レベル2地震動に対しては「個々には構造的損傷があっても、システムとしての機能保持が可能であること。また、早期の復旧が可能であること」と規定。構造物などとともに水道機能の維持に欠かせない機械、電気、計装の各設備や施設内管路についても施設全体として耐震性能を確保するよう求めていく。
また、同省は、過去の被災データを基に現在進めている管路の管種・継手の耐震適合性の情報についても水道事業者に提供。できるだけ早期に耐震性能を持つ管種・継手への転換を進め、今後遅くてもおおむね10年以内には転換を完了するよう求める考えだ。
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